群馬県自動車販売健康保険組合

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各種手続き

治療用装具・治療用メガネ等を作製されたとき

業務外の事由によるケガや病気の治療のため、医師の指示に基づき治療用装具を作製した場合は、費用の一部が「療養費」として支給されます。

退職したとき

退職後は当健康保険組合の資格を失います。その後はいずれかの健康保険に加入することになります。

条件を満たせば希望により任意継続被保険者となることができます。

出産したとき

出産に要する費用として1児に対し42万円給付いたします。

医療費が高額になったとき

医療費の一部負担金が高額になったときは、後日、健保組合から高額療養費として償還払いをしています。
健保組合に事前の申請を行い、「限度額適用認定証」の交付を受け、病院などに提示すれば一定の限度額の支払いとなります。

事故や傷害事件にあったとき

交通事故や喧嘩など、第三者の行為による負傷した場合は、原則として加害者が医療費を支払います。

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