出産したとき
出産に要する費用として1児に対し42万円給付いたします。
(産科医療補償制度に加入する病院、診療所又は助産所)の医学的管理下における在胎週数22週以降に達した日以後の出産でない場合には40万4千円) 被保険者及び被扶養者の方が費用の負担のないよう医療機関が健康保険組合に分娩費用を請求する直接支払制度があります。
- 直接支払制度を利用する場合は申請不要です。
- 42万円(40.4万円)に満たない場合は、2〜3ヵ月後に差額を自動払いいたします。即座に差額を請求する場合は申請をして下さい。
出産育児一時金内払請求書
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