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退職した時

退職後は当健康保険組合の資格を失います。その後はいずれかの健康保険に加入することになります。

条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる任意継続被保険者制度があります。

●任意継続被保険者になる条件

  1. 退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある。
  2. 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。

●申し込み時に用意していただくもの

任意継続被保険者の標準報酬月額

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