ホーム >> 各種手続 >> 退職したとき
退職後は当健康保険組合の資格を失います。その後はいずれかの健康保険に加入することになります。
条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる任意継続被保険者制度があります。
●任意継続被保険者になる条件
●申し込み時に用意していただくもの
任意継続被保険者の標準報酬月額