ホーム >> 各種手続 >> 治療用装具・治療用メガネ等を作製されたとき
業務外の事由によるケガや病気の治療のため、医師の指示に基づき治療用装具を作製した場合は、費用の一部が「療養費」として支給されます。
●申請書類