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(お知らせ)
経営事項審査の審査基準の改正について:国土交通省(中央建設業審議会) 7/26
建設業法施行規則の一部改正(平成22年4月1日施行):国土交通省 2/3  
(建設業許可の豆知識)
・小規模工事は許可を受けなくても請け負うことができます。
 小規模工事とは
  =建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事。
   又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事。
  =その他の工事の場合は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事。
                        :建設業許可申請のしおり(群馬県)より 7/28

(建設業許可・経営事項審査の解説)
群馬県  関東地方整備局  国土交通省

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