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FC桐生ジュニアユース規約 |
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平成15年2月 1日制定 平成16年2月21日改正 平成19年4月28日改正 1.名 称
FC桐生ジュニアユース 2.所 属
財会法人日本体育協会
日本スポーツ少年団
財会法人日本サッカー協会
群馬県クラブユースサッカー連盟 3.目 的
サッカーを通じて身体を鍛え、フェアプレーの精神を養い、正しく、そして創造力豊かな人間をつく ることを目指す。 4.役 員
本会には、次の役員を置くことができる。役員は保護者会長、
監督、コーチが協議の上決定し、総会の承認を得て任命する。
保護者会長
1名
監督
1名
保護者副会長 2名
ヘッドコーチ
1名
学年代表 3名
コーチ
若干名
会 計 1〜3名
チームドクター
1〜3名
書 記 1〜3名
顧問
1〜2名
会計監査 1〜2名
OB会代表
1名 5.役員の職務
*会長(副会長)保護者会の代表者として文書等の発信・受信先であるとともに、会運営 *書記全ての活動状況を正確に記録し、年度末に行事報告をする。 *会計
会費を集金し会の経理を担当すると共に、会の円滑なる運営を図るために会長・ *学年代表
学年間の連絡を蜜にし、行動の取りまとめを行い、遠征にあたり輸送のため 6.会議
会議は、総会と役員会とし、会長が招集してその運営にあたる。
7.会費・その他の費用(本規定については、平成19年4月1日から適用するものとする。)
入 会 金
3,000円
(傷害保険掛金
他)
運営活動費
5,000円
(1か月)
〔1〕休会の場合も、原則として会費を納めることとする。 〔2〕会費を長期間滞納した場合は、退会扱いとする。但し、退会時に在籍月迄の未納の会費を納めること。 〔3〕一度納めた会費は、返却しない。 〔4〕遠征試合等における宿泊代等は、原則として個人負担とする。ただし、引率の指導者及び保護者については、半額又は全額をクラブで負担するものとする。練習用ボールやトレーニングウェア、パンツ・ストッキング等は個人負担とする。 〔5〕試合用ユニフォームはクラブ負担とします。 8.慶弔見舞金贈呈規定 FC桐生スポーツ少年団の規定に準ずる。 9.会の運営に関する事項 〔1〕会の運営、その他の企画立案については、役員会で原案を作成し、決定するが、必要に応じて総会に図り決定する。 〔2〕会の運営、その他に関する意見要望は、会長に直接申し出て、話し合いで解決するようにする。 〔3〕遠征試合の場には、輸送のための配車に協力する。 〔4〕連絡に当たっては、連絡網に従って電話継走し、もれなく正確に伝えること、尚、最後の人は、必ず最初の人に戻すこと。 10.メンバーに関すること 〔1〕練習日は、火・木・日とするが、必要に応じ土・日に練習試合をしたりすることもある。
・火曜・木曜 PM6:00〜 8:00(桐生市立東小学校校庭) ・土曜・日曜 AM9:00〜11:30(河川敷サッカー場、錦清広場) ・休業日 原則として、年末・年始及び夏季休業中などの一定期間は休みとします。 〔2〕遠征時の弁当は自分もちとし、特別の場合のみ、会で負担する。試合用ユニフォームは会の物を貸与するが、洗濯の上、直ちに返すこと。 〔3〕持ち物には、必ず名前をつけ、自分のものと他人のものの区別がはっきりつくようにする。 〔4〕時間を守り、けじめをつけて、きびきびと行動すること。 〔5〕礼儀正しく、挨拶や返事をきちんとすること。 〔6〕 練習、その他の行事などに欠席する場合、事前に監督やコーチ、チームメイトに伝えておくこと。 〔7〕大金や貴重品は、持参しないこと。 〔8〕 ※ 練習終了後は直ちに家へ帰ること、練習終了後の事故等について、当クラブでは一切責任を負いません。 スポーツ安全保険の適用のみとなります。 11.退会に関すること 本クラブを退会しようとする場合、クラブ員若しくは保護者が、監督又は会長に、文書又は口頭によりその旨を申し出るものとする。退会時に未納の会費等(在籍していた月も含む)がある場合は、必ず未納の会費を納めること。 12.保護者の責任について 病気・負傷、その他の理由により、クラブ員の体調が思わしくない場合、保護者は、練習を休ませる等必要な措置を講じ、会員の健康管理に責任を持つこと。 13.スポーツ安全保険について 故意又は重大な過失のある場合を除き、不慮の事故によりクラブ員が負傷等を負った時の責任の限度は、スポーツ安全保険の適用範囲内とする。 ☆ 加入傷害保険(財会法人スポーツ安全協会) |