FC桐生ジュニアユース規約

平成15年2月 1日制定

平成16年2月21日改正

平成19年4月28日改正

1.名 称    FC桐生ジュニアユース

2.所 属    財会法人日本体育協会    日本スポーツ少年団   財会法人日本サッカー協会  

                   群馬県クラブユースサッカー連盟

3.目 的    サッカーを通じて身体を鍛え、フェアプレーの精神を養い、正しく、そして創造力豊かな人間をつく     ることを目指す。

4.役 員    本会には、次の役員を置くことができる。役員は保護者会長、

               監督、コーチが協議の上決定し、総会の承認を得て任命する。

                 保護者会長          1名          監督                1名

           保護者副会長        2名     ヘッドコーチ        1名

           学年代表            3名     コーチ            若干名

           会  計         1〜3名    チームドクター    1〜3名

           書  記         1〜3名     顧問              1〜2名

           会計監査         1〜2名     OB会代表           1名

 5.役員の職務

    *会長(副会長)保護者会の代表者として文書等の発信・受信先であるとともに、会運営の総括を行い、       円滑なる運営を図る。

書記全ての活動状況を正確に記録し、年度末に行事報告をする。

会計  会費を集金し会の経理を担当すると共に、会の円滑なる運営を図るために会長・ 監督・コーチと協議して会計を執行する。

学年代表  学年間の連絡を蜜にし、行動の取りまとめを行い、遠征にあたり輸送のため の配車などについて協力する。

 6.会議    会議は、総会と役員会とし、会長が招集してその運営にあたる。            

 7.会費・その他の費用(本規定については、平成19年4月1日から適用するものとする。)

        入  会  金         3,000円  (傷害保険掛金  他)

        運営活動費          5,000円  1か月)

 

              会費の納入方法  

 会費納入袋を渡しますので、なるべく2〜6か月分をまとめて  納入してください。

        

〔1〕休会の場合も、原則として会費を納めることとする。

〔2〕会費を長期間滞納した場合は、退会扱いとする。但し、退会時に在籍月迄の未納の会費を納めること。

〔3〕一度納めた会費は、返却しない。

〔4〕遠征試合等における宿泊代等は、原則として個人負担とする。ただし、引率の指導者及び保護者については、半額又は全額をクラブで負担するものとする。練習用ボールやトレーニングウェア、パンツ・ストッキング等は個人負担とする。

〔5〕試合用ユニフォームはクラブ負担とします。

 8.慶弔見舞金贈呈規定       FC桐生スポーツ少年団の規定に準ずる。

 9.会の運営に関する事項

〔1〕会の運営、その他の企画立案については、役員会で原案を作成し、決定するが、必要に応じて総会に図り決定する。

〔2〕会の運営、その他に関する意見要望は、会長に直接申し出て、話し合いで解決するようにする。

〔3〕遠征試合の場には、輸送のための配車に協力する。

〔4〕連絡に当たっては、連絡網に従って電話継走し、もれなく正確に伝えること、尚、最後の人は、必ず最初の人に戻すこと。

10.メンバーに関すること

〔1〕練習日は、火・木・日とするが、必要に応じ土・日に練習試合をしたりすることもある。

     練習時間

  ・火曜・木曜  PM6:00〜 8:00(桐生市立東小学校校庭)

  ・土曜・日曜  AM9:00〜11:30(河川敷サッカー場、錦清広場)

   ・休業日    原則として、年末・年始及び夏季休業中などの一定期間は休みとします。 

〔2〕遠征時の弁当は自分もちとし、特別の場合のみ、会で負担する。試合用ユニフォームは会の物を貸与するが、洗濯の上、直ちに返すこと。

〔3〕持ち物には、必ず名前をつけ、自分のものと他人のものの区別がはっきりつくようにする。

〔4〕時間を守り、けじめをつけて、きびきびと行動すること。

〔5〕礼儀正しく、挨拶や返事をきちんとすること。

〔6〕 練習、その他の行事などに欠席する場合、事前に監督やコーチ、チームメイトに伝えておくこと

 〔7〕大金や貴重品は、持参しないこと。

〔8〕 ※ 練習終了後は直ちに家へ帰ること、練習終了後の事故等について、当クラブでは一切責任を負いません。   スポーツ安全保険の適用のみとなります。

11.退会に関すること                                       本クラブを退会しようとする場合、クラブ員若しくは保護者が、監督又は会長に、文書又は口頭によりその旨を申し出るものとする。退会時に未納の会費等(在籍していた月も含む)がある場合は、必ず未納の会費を納めること。

12.保護者の責任について                                      病気・負傷、その他の理由により、クラブ員の体調が思わしくない場合、保護者は、練習を休ませる等必要な措置を講じ、会員の健康管理に責任を持つこと。

13.スポーツ安全保険について                                    故意又は重大な過失のある場合を除き、不慮の事故によりクラブ員が負傷等を負った時の責任の限度は、スポーツ安全保険の適用範囲内とする。

☆ 加入傷害保険(財会法人スポーツ安全協会)