FC桐生ジュニアユース規約 |
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平成15年2月 1日制定 平成16年2月21日改正 平成19年4月28日改正 平成24年4月28日改正 平成25年4月20日改正 平成26年4月 日改正 平成27年4月 1日改正 平成30年2月10日改正 1.名 称
FC桐生ジュニアユース 2.所 属
財会法人日本体育協会
日本スポーツ少年団
財会法人日本サッカー協会
群馬県クラブユースサッカー連盟 3.目 的 サッカーを通じて身体を鍛え、フェアプレーの精神を養い、正しく、そして創 造力豊かな人間をつくることを目指す。 4.役 員
本会には、次の役員を置くことができる。役員は、代表、
保護者会長が協議の上決定し、総会の承認を得て任命する。 代 表 1名 監 督 1名 ヘッドコーチ 1名 コーチ 若干名 会 計 1〜2名 帯同審判員 1〜2名
保護者会長 1名 保護者副会長 1〜2名 学年代表 1〜3名 会計監査 1〜2名 書 記 2名以内 OB会代表 1名以内 5.役員の職務
*会長(副会長)保護者会の代表者として文書等の発信・受信先であるとともに、会運営 の総括を行い、円滑なる運営を図る。 *書 記 全ての活動状況を正確に記録し、年度末に行事報告をする。 *会 計
会費を集金し会の経理を担当するとともに、会の円滑なる運営を図るために会長・代表・
監督・コーチと協議して会計を執行す *学年代表
学年間の連絡を密にし、行動の取りまとめを行い、遠征にあたり輸送のため 6.会議
会議は、総会と役員会とし、会長が招集してその運営にあたる。
7.会費・その他の費用(本規定については、平成30年4月1日から適用するものとする。)
入
会 金
10,000円
(傷害保険掛金
他)
運営活動費
8,000円
(1か月)、10,000円(1年間) ※ただし、兄弟が同時に所属している場合又は過去に所属し卒団していた場合、年会費は2人目以降8千円、月会費は2人目:5千円、3人目以降:3千円とする。 遠
征 費 等
〔1〕休会の場合は、1か月の会費が半額を超えない範囲で、役員協議の上決定する。 〔2〕会費を長期間滞納した場合は、退会扱いとする。但し、退会時に在籍月迄の未納の会費を納めること。 〔3〕一度納めた会費は、返却しない。 〔4〕遠征試合等における宿泊代等は、原則として個人負担とする。 〔5〕試合用ユニフォーム(シャツ、パンツ、ストッキング)やトレーニングウェア、シューズ、練習用ボ ール等は個人負担とする。 8.慶弔規定 会員(保護者)及び役員に次に該当する慶弔があったときは、各記載の金品等 を贈呈 〔1〕病気・傷疾のため、病床(入院)にあるとき。 10日以上 金 5,000円 1か月以上 金10,000円 〔2〕死亡したとき。 本 人 金20,000円及び花輪1基 保護者 金10,000円及び花輪1基 役 員 金10,000円及び花輪1基 9.会の運営に関する事項 〔1〕会の運営、その他の企画立案については、役員会で原案を作成し、決定するが、必要に応じて総会に図り決定する。 〔2〕会の運営、その他に関する意見要望は、会長に直接申し出て、話し合いで解決するようにする。 〔3〕遠征試合の場には、輸送のための配車に協力する。 〔4〕連絡に当たっては、連絡網に従って継走する。 10.メンバーに関すること 〔1〕練習日は、火・木・土・日とするが、必要に応じ土・日に公式(練習)試合を行う。 〔2〕練習時間等は 下記の時間の範囲内を原則とする。(事情により変更あり) ・火曜・木曜 PM5:45〜 9:00(桐生市立東小学校校庭 他) ・土曜・日曜 AM8:00〜11:30(錦清広場 他) ・休 業 日 原則として、年末・年始及び試験期間中等の一定期間は休みとする。 練習時間 ・火曜・木曜 PM5:45〜 7:45(桐生市立東小学校校庭) ・土曜・日曜 AM9:00〜11:30(場合によって1時間繰上、錦清広場) ・休業日 原則として、年末・年始及び試験期間中等の一定期間は休みとします。 〔2〕持ち物には、必ず名前をつけ、自分のものと他人のものの区別がはっきりつくようにする。 〔3〕時間を守り、けじめをつけて、きびきびと行動すること。 〔4〕礼儀正しく、挨拶や返事をきちんとすること。 〔5〕
練習、その他の行事などに欠席する場合、事前に監督やコーチ、 〔6〕大金や貴重品は、持参しないこと。 〔8〕
※ 練習終了後は直ちに家へ帰ること、練習終了後の事故等について、当クラブでは一切責任を
負 いません。
スポーツ安全保険の適用のみとなります。 11.退会に関すること
本クラブを退会しようとする場合、クラブ員若しくは保護者が、監督又は会長に、文書又は口頭によりその旨を申し出るものとする。なお、退会時に未納の会費等(在籍していた月も含む)がある場合は、必ず未納の会費を納めること。 12.保護者の責任について
病気・負傷、その他の理由により、クラブ員の体調が思わしくない場合、保護者は、練習を休ませる等必要な措置を講じ、会員の健康管理に責任を持つこと。 13.スポーツ安全保険について
故意又は重大な過失のある場合を除き、不慮の事故によりクラブ員が負傷等を負った時の責任の限度は、スポーツ安全保険の適用範囲内とする。 ☆ 加入傷害保険(財会法人スポーツ安全協会) |