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    私の町、近辺での話題
       憲法9条

1-日本国民は、正義と秩序を基調とする国際
平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と
武力による威嚇叉は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄
る。

2-前項の目的を達するため、陸海空軍その他の
戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、
これを認めない。