1-日本国民は、正義と秩序を基調とする国際 平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と 武力による威嚇叉は武力の行使は、国際紛争を 解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2-前項の目的を達するため、陸海空軍その他の 戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、 これを認めない。