群馬司法書士会ADRセンターの利用申込にあたって


【当センターの方針について】

@  当センターの話し合いにおいて、ADR担当司法書士は当事者の自主的な対話を支援するものとし、中立公正な立場を保ち、原則として、法的判断や評価を行いません。
→ 法律的アドバイスを受けたい場合には、事前に法律相談等を受けることをお勧めします。また、受付担当者の方で相談機関をご紹介することもできますので、お気軽にお申し出ください。
A  話し合いは非公開としますので、安心してお話し下さい。
B  話し合いは、申込人・相手方双方が同席で行うことを原則とします。
C  話し合いの経緯や記録を、裁判における証拠として利用したり、一般に公開したりすること及びADR担当司法書士が証人として出廷することはお断りします。

【話し合いを終了する場合】


@  当事者が話し合って紛争の解決に合意したときに手続きが終了します。当事者双方の希望があれば合意の内容を合意書として作成することができます。
A  ADR担当司法書士が、解決の見込みがないと判断したときやADRになじまないと判断したときも手続は終了します。この場合は、当センターから当事者にその旨通知をいたします。
B  @Aで終了する以外においても、当事者は、いつでも申込人または相手方の申し出により終了することができます。

【秘密の取扱いについて】

 当センターの受付担当者およびADR担当司法書士(これらの者の使用人その他従業員を含む)が本手続において知りえた事実については、秘密が保持されますが、以下の例外がありますことをご承諾願います。

〈例外〉
@  法律に基づいて所持する文書等の提出または証言を求められたとき
A  当センターの事業に関する研究及び研修の目的に限り、関係当事者の氏名又は名称を秘し、かつ紛争が特定されないよう最大限の配慮をして開示するとき
B  @Aの場合の他、当事者双方から書面により開示することの同意を得たとき
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