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 商業・法人登記
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 平成18年5月1日に施行された会社法では、会社の形態、規模に合わせて柔軟な会社の機関設計が出来るようになりました。

 例えば、株式に譲渡制限を付けると「閉鎖会社」となり、取締役会を置くか置かないかは任意となります。
取締役会を置かない場合には、取締役の員数も1名以上とする定款変更も可能です。
さらに、取締役会を置かない場合には、監査役の設置も任意となります。
会社の役員を削減することで、会社の経費の削減にもなることでしょう。
このように、不況の荒波を乗り切るため、まず、会社の業務執行機関を身軽にしておこうという戦略もあります。

また、会社を一代で築き上げた社長さんは、それを引き継いでくれる承継者のことを念頭に置いた経営も必要となるでしょう。
 会社法では、会社の承継問題を未然に予防するための措置を講ずることも可能となっています。もちろん、定款変更決議は必要となります。しかし、社長さんが大半の株式を有しているのであれば、会社法から、民法から、会社の承継問題を防いでいくことも、今なら間に合うでしょう。

司法書士にご相談ください。一緒に考えていきましょう。

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