1. 架空請求 |
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突然、「インターネット情報利用料金最終請求通知書」なる葉書が送られてきました。差出人は、「法務省認可××債権回収株式会社」です。全く利用した覚えはありませんが、支払わなくてはならないのでしょうか。
支払う必要はありません。典型的な架空請求の手口です。放置して構いません。但し、裁判所から通知(手紙)が来た場合には、放置せずに司法書士にご相談ください。(架空請求にもかかわらず悪質業者が実際に裁判を起こした場合です。)
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2. かたり商法 |
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先日、消防署の方から来たと名乗る人が自宅を訪ねてきました。「消防法の改正によって、平成18年6月1日から一般住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務化されたので点検に伺いました。」とのことで、服装も消防署の人のようでしたし今回は特別価格で販売すると言うので、我が家にはまだ住宅用火災警報器を設置していなかったので1台10万円で購入しました。しかし、ホームセンターの折込チラシを見ると1台1万円で販売されています。住宅用火災警報器の設置義務化は本当ですか。10万円で購入した警報機の契約を解除したいのですが。
消防法の改正によって、新築住宅については、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務化されました。既存住宅については、市町村の条例によって決められています。(前橋市、高崎市は平成20年6月1日)
住宅用火災警報器は、個人でも容易に取り付けられます。ホームセンターや消防設備取扱店で販売されています。消防署の職員が個人宅を訪問して、住宅用火災警報器の販売をすることはありません。
訪問販売で契約してしまった場合も、契約日(契約日より後に法定書面を受け取った場合はその日)から8日間は、無条件に特定商取引法によるクーリングオフ(契約の解除)ができます。司法書士にご相談ください。
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3. 催眠(SF)商法 |
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1ヶ月前、「環境にやさしいアイデア日用品の新製品紹介、参加するだけで景品を進呈」と言うチラシを見て、公民館に出かけたところ、すでに30人くらいの参加者がいて異様な興奮状態でした。業者の巧みな話術によって、日用品をただ同然で販売していて自分も引き込まれてしまいました。最後に、「羽毛布団を限定10組特別価格30万円」と言うので思わず手を上げてしまいました。業者の人と一緒に郵便局に行ってお金を下ろしてその場で支払いました。家に帰って冷静に考えてみると、必要ない物なので断りたいのですが。なお、契約書にはクーリング・オフに関する記載はありません。
催眠(SF)商法の手口です。消費者をチラシ等で会場に集めて、日用品等を廉価で販売したり無料配布して消費者を一種の催眠状態にしておいて、最後に高額商品を売りつける商法です。
特定商取引法によるクーリング・オフの期間は、契約日(契約日より後に法定書面を受け取った場合はその日)から8日間です。今回は、契約から1ヶ月経過していますが、契約書にクーリング・オフに関する記載がないので、クーリング・オフすることができます。契約書をお持ちになって司法書士にご相談ください。
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4. クレジット契約 |
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受講していた英会話学校が倒産しました。月2回で1年間の英会話の講義の受講料として30万円のクレジットを組み、既に10万円くらい支払っています。あと10回ほど支払が残っていますが、講義はもう受けられないので、クレジットも支払いたくないのですが。
英会話学校の受講契約とクレジット契約(立替払契約)は別個の契約です。別個の契約ですので、英会話学校の受講契約で生じた事由はクレジット契約(立替払契約)に影響を及ぼさないのが原則です。ですから、英会話学校が倒産して講義が受けられなくなったとしても、クレジット契約(立替払契約)の分割金の支払義務がなくなることはありません。しかし、英会話学校が倒産して講義が受けられないのに、クレジットは支払わなければならない、というのは不合理ですので、割賦販売法30条の4において、「抗弁の接続」というものが認められています。つまり英会話学校の倒産という事由(抗弁)をクレジット会社に対抗して、支払いを拒否することができるのです。
あなたの場合、クレジット会社に、英会話学校の倒産によって講義が受けられないので支払を停止する旨の通知を出すことができます。
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5. アポイントメントセールス |
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先日同級生だという見知らぬ女性から電話がかかってきて「話したいことがあるの近くの喫茶店で会いましょう。」と言われました。断ったのですが、私の友人達も同じ内容の電話がかかってきたということです。これも悪徳商法なのですか?
これは、アポイントメントセールスと言われる悪徳商法だとおもわれます。もし、あなたがこの女性の誘いに乗ってしまった場合、高額なアクセサリー、会員権、英会話教材等を勧められたことでしょう。断ると男性達が来て周りを囲まれ、更にしつこく商品の購入を勧めるという手口です。
怪しい誘いの電話はハッキリ断ってすぐ切ること、呼び出されても行かないことです。
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6. 訪問販売 |
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先日、訪問販売に来た業者から祖母が20万円もする布団を購入する契約をしてしまいました。必要ないので解約したいのですがどうすればよいのですか?
訪問販売で商品を購入した場合は、契約日(但し、契約日より後に、法定の書面を受け取った場合はその日)を含めて、8日間の間は、無条件に契約解除(クーリング・オフ)ができます。具体的には、書面で販売会社に対して契約解除の通知をします。なお、クーリング・オフは政令で指定された商品でないと適用されませんが、布団は指定商品に該当します。また、契約書面を受け取っていなかったり、契約書面に法定事項の記載が無いような場合には契約日から8日以上経っていてもクーリング・オフできます。
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7. インターネット・オークション詐欺 |
インターネット・オークションでブランドものの時計を落札しました。代金30万円を指定された銀行に振り込んでから1ヶ月経つのですが、時計が送られてきません。メールで催促したのですが、何の返事もありません。相手のメールアドレスと名前はわかっているのですが、住所や電話番号はわかりません。
最近、インターネットで商品を落札し、代金を振り込んだのに、商品は送られてこない、という「インターネット・オークション詐欺」が増えています。このケースも、「インターネット・オークション詐欺」だと思われます。
相手の住所がわかっているのであれば、書面で商品の引き渡しを請求し、それでも支払わない場合は裁判で代金の返金を求めるという手段がとれます。あなたの場合は、警察に詐欺罪で被害届をだし、捜査をしてもらいましょう。
インターネット・オークションを利用する際には、相手の住所・氏名・電話番号をよく確認してください。また、代金着払いなど安全な方法で取引をしてください。
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