校内LAN及びインターネット等の活用に関するガイドライン
今市市立落合西小学校
1.ガイドラインの趣旨
このガイドラインは、今市市立落合西小学校における校内LAN及びインターネット等の利用に関し必要な
項目を定めるものとする。
2.校内LAN及びインターネット利用の基本的な考え方と利用目的
今市市立落合西小学校において校内LAN及びインターネットを利用するにあたっては、児童及び関係者
の個人情報の保護に努め、知的財産権や肖像権に配慮するとともに、児童生徒の情報活用能力の育成
を図るなど、「生きる力」をはぐくむ教育の推進に寄与するように努めなければならない。活用例を以下に
示す。
◇校内LAN及びインターネットの効果的な利用
(1)豊かな情報の活用
ア 児童による活用
・調べ学習や問題解決学習の情報収集
・学習内容の発信手段
イ 教師による活用
・教材情報の収集
・授業実践例や児童指導の実践例等、情報の収集
・学校行事や研究内容等、学校の情報の発信手段
(2)いろいろな人々との交流
ア 本校児童間の交流及びファイルの共有
イ 本校児童と本校教師との交流及びファイルの共有
ウ 本校教師間の交流及びファイルの共有
エ 他校の児童との交流
オ 障害のある子供たちとの交流
カ 海外の人々との交流
キ 家庭や地域社会との連携
3.校内LAN及びインターネットの管理
(1) 今市市立落合西小学校における校内LAN及びインターネットの利用に関する責任者は学校長とし、
学校外に発信するすべての情報には、責任者名(学校長名)及び連絡先(メールアドレス等)を明記し
なければならない。
(2) 学校長は校内LAN及びインターネットの利用の適正を図るため、その運用規定を定めるとともに、
情報メディア教育主任を中心とした校内LAN及びインターネットを管理する組織を設置し、組織は以
下の業務を行う。
ア 校内ネットワーク上の情報の把握と管理
イ パスワードの指定及び管理や違法アクセスへの対処
ウ インターネットへの接続時間、接続先などの記録
エ 学校ホームページの管理及び内容の把握と検査
オ 電子メールの送受及びアカウントの管理
カ 校内LAN及びインターネット等の利用に関する問題が発生した場合の対処
4.発信する個人情報の範囲と保護及びその内容
(1) 校内LAN及びインターネットを利用して児童の個人情報を発信する場合には、本人・保護者の同意
を前提としながら、教師の指導のもとに発信するものとする。
ア 氏名
原則としてイニシャル等、個人が特定できないものとする。ただし、教育目的上必要と認められる
場合は氏名を用いることも可とする。
イ 意見・主張等
教育上認められる場合のみ発信することができる。
ウ 写真
児童の写真を使う場合は、集合写真を用いたり適切な処理をしたりと個人が特定できないような
配慮する。ただし、校内ネットワーク及び電子メール等相手が特定される場合には、教育上の必
要に応じて個人写真を用いることもできる。
エ その他
住所・電話番号・生年月日・趣味・特技、その他の個人情報は発信しないものとする。ただし校内
ネットワーク及び電子メール等相手が特定される場合には、必要に応じて年齢・学年・趣味・特技
等を発信することができる。この場合においても原則として住所・電話番号・生年月日は発信しな
いものとする。
オ 発信内容の取り扱い
児童及び保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請があった場合、速やかに発信内容を変更
しなければならない。
(2) 情報を発信する際、人権に配慮し情報モラルに留意しなければならない。
ア 他人を誹謗中傷する表現はしてはならない。
イ 虚偽の表現をしてはならない。
ウ 人権を尊重し、身体・学歴・出身・民族・宗教等に対し不適切な表現はしてはならない。
エ 特定の政治活動や宗教活動、個人の信条等を支援または誹謗する表現はしてはならない。
オ 安易に自分または他者の個人情報を発信してはならない。
5.受信した個人情報の取り扱い
(1) 校内LAN及びインターネットを利用して受信した個人情報については、受信したときの目的以外の
目的に当該個人情報を利用し、また提供してはならない。
(2) 教育目的達成のために使用された個人情報は、その目的が達成された時点で確実かつ速やかに
破棄しなければならない。
6.知的財産権の保護
(1) コンピュータの利用において、第三者が作成した著作物を著作者の事前の承諾無く複製したり他の
第三者に提供したりしてはならない。ただし、著作権法第35条に認められた教育機関における複製
についてはこの限りではない。著作物の例を以下に示す。
ア 児童・保護者の作品(絵画・作文等)
イ 雑誌や新聞記事、書籍等の内容及び写真、絵画等
ウ レコードやCD等に録音された歌や音楽
エ 他人が作成したホームページ内容
オ 市販のコンピュータプログラム
(2) コンピュータを利用して得た情報は、私的使用の範囲を超えて利用してはならない。
(3) 著作者の承諾を得て学校から発信する情報には、著作者を明記する。ただし著作者がその必要を
認めない場合にはその限りではない。
(4) 学校のホームページに第三者がリンクをはる場合には、教育目的のリンクの場合は通知があれば
原則自由とする。それ以外のリンクについては責任者(学校長)が判断する。
(5) 学校のホームページの複製を行う場合には責任者(学校長)が教育上の支障の有無を判断し、認
めた場合、その旨を複製したホームページに明記する。
7.情報の漏洩防止及び安全管理
(1) 校内LAN及びインターネットを利用する場合、ユーザーIDやパスワードを指定し、違法な利用を防ぐ
こととする。
(2) 校内LANを通してインターネットに接続する場合には、外部接続のコンピュータと校内LANとの間に
ネットワーク外部からの侵入を防ぐ措置を施すこととする。
(3) 個人情報及び校務に関わる情報を含むデータはフロッピディスク等で管理しハードディスクへの保存
を認めない。
(4) コンピュータウィルス等の被害を予防するため、以下の点に配慮する。
ア 不審な添付ファイルのついたメールは絶対に開かない。送信者が特定できる場合でも開かずに、
ファイルを添付したかどうか送信者に確認する。
イ ウィルスに汚染されている可能性のあるフロッピディスク等を使用したり個人所有のソフトウェアを
インストールしてはいけない。
ウ ホームページからファイル等をダウンロードをする場合は、信用できる作成者であることを十分確
認し、不用意に実行しない。
エ 最新のワクチン・ソフト等を用いた検査を定期的に実施する。
(5) 教育上有害な情報から児童を守るため、以下の点に配慮する。
ア 児童に対して、情報に対して取捨選択できる能力を育てる。
イ 学校のコンピュータに有害な情報を遮蔽する機能をつける。
(6) ネットワーク上適切な管理をされていないコンピュータを校内LANに接続してはならない。
(7) 学校に設置しているコンピュータは、児童の教育活動及び教職員の校務にのみ利用できるものとし、
個人的な使用に用いてはならない。
(8) 学校に設置しているコンピュータを、物品や金銭のやりとりに関わることに使用してはならない。
8.教師による指導の徹底
校内LAN及びインターネットを利用する場合には、情報モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの
涵養を図るものとする。教師が指導すべき事項は以下に定める。また、学年に応じ、本ガイドラインにあ
る規定について指導しなければならない。
◇インターネットを利用する上でのマナー
(1) 人が嫌がるようなことはしない。
ア 校内LANやインターネットを通して、他人を中傷するようなことはしない。
イ 送る側は冗談のつもりでも、受け取った側が不愉快になったり、迷惑や不安を感じたりするような
ことはしない。
(2) データを送るときは相手のことを考える。
ア 他の人にメールを送ったり、データを送ったりするときは、適切な表現に努め、相手にとって理解し
やすい工夫をする。
イ 外国の人にメールを送るときは、理解できる言語を使用する。
ウ 不幸の手紙のような、別の人に同じ内容を転送することを依頼するようなメールを送ってはならな
い。
(3) 自分の発言に責任をもつ。
ア 校内LANやインターネットでは、個人の発言が短時間の内に多くの人に見られる可能性がある。
一度送ったメールは回収できないので、常に責任のもてる発言に努める。
イ 誤った相手にメールを送ったり、メーリングリストに個人宛のメールを流してしまったりした場合に
は、送ってしまった人たちにお詫びのメールを送る。
9.ガイドラインの位置づけと見直し
(1) 校内LAN及びインターネットの利用にあたっては、本ガイドライン以外に栃木県及び今市市の個人
情報保護条例や「小・中学校におけるインターネットの効果的な利用と諸問題への対応―「インター
ネット利用ガイドライン」作成の手引き―」(平成11年11月義務教育課発行)における規定を遵守
する。
(2) 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、このガイドラインに規定した事項の見直しの
必要が生じたときは、必要な手続きを経て見直しを行うものとする。
平成13年4月 制定
平成15年5月 一部改訂