動楽倶楽部 会則 | |||
1. | 名称 | 本会は、動楽倶楽部と称する。 | |
2. | 目的 | 本会は主に空物ラジコンを通じ会員相互の親睦図ると共に、操縦技術の向上と模型航空機の発展を目的とする。 | |
3. | 事業 | 本会は2項の目的を達成するために次の事業を行う。 | |
1) 情報交換。 | |||
2) クラブ交流。 | |||
3) その他目的を達成するための活動。 | |||
4. | 事務局 | 本会は事務局を会長宅に置く。 | |
5. | 入会の資格 | 1) 本会に入会できるものは、16歳以上の健康な男女とし、 16歳末満の入会者は保護者の同意を必要とする。 | |
2) 会則を理解し、クラブの円滑な運営と発展に相互協力できる人とする。 | |||
3) 年会費を支払える人とする。 | |||
4) ラジコン保険に加入している人とする。 | |||
6. | 安全の義務 | 1) 安全委員を設置して安全を心がける。 | |
2) 他人に恐怖感を与えるような飛ばし方、利用の仕方はしない。 | |||
3) 飛行は決められた飛行区域を守る。(南向きでの飛行は厳禁) | |||
4) 同時飛行は先に飛ばしている人に声を掛けて、了解を得た場合のみ同時飛行可能とする。 | |||
5) クラブ会員同士によるラジコン模型の衝突事故は当事者で解決する。 | |||
6) 墜落現場を確認できず機体を紛失し、紛失した機体が事故を引き起こした可能性がわずかでも考えられる時は、操縦者が必ず警察に出頭し事情を説明して紛失届を出す。 | |||
7) 当クラブは人身事故、建造物破損など一切の責任を負わない。 | |||
7. | 利用の制限 | 1) 飛行可能な時間は午前8時から、日没までとする。 | |
2) 近隣で農作業をしている場合は、飛行区域を限定または飛行を見合わせる。 | |||
3) 飛行場内は、無闇に穴・溝などを掘らない。 | |||
4) 飛行場内にラジコン以外の機器(トラクター、重機、など)を搬入する場合は、事前に会長の承諾を得る。 | |||
5) 自動車は決めれたエリアに整然と駐車し、近隣の状況や要請によっては速やかに移動する。 | |||
6)初心者・未経験者の単独飛行は禁止とします。必ず飛行指導員またはそれに 準ずる者の指導のもとで飛行すること。危険な飛行状態に陥るなど技量が伴っていないと判断された場合は飛行を中止させる場合があります。 |
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7)ゲストフライヤーの単独飛行は禁止とする。但し、クラブ役員の許可を得た者はその限りではない。 | |||
8)喫煙は指定場所以外は禁煙とする。 | |||
8. | 会費 | 1) 入会金は無料とする。 | |
2) 年会費は10,000円とする。 | |||
3) 会費はクラブの運営費用にあてるものとする。 | |||
4) 入会金は入会前に納入する。 | |||
5) 納入した会員の入会金および会費は、事由を問わず一切返還しない。 | |||
6) 運営費が不足した場合、特別会費を設定し会員全員より徴収する。 | |||
9. | 運営費用 | 運営費用にあたる費目は次にあげる事項とする。 | |
1) 飛行場の借地料。 | |||
2) 飛行場の整備費用(整備機器の借用・保守・維持管理・燃料代など) | |||
3) 遠征時の交通費用等。 | |||
4) その他クラブ関係費用として認められたもの。 | |||
10. | 脱会 | 1) 会費を納入期限よリ3ヶ月間未納のときは、 自動的に退会となる。 | |
但し2年分の会費を即納したときは復活出来る。 | |||
2) 役員協議により会に相応しくない者は、除名出来る権限がある。 | |||
11. | 役員 | 1) 会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査1名とする。 | |
バンド管理委員1名、整備委員1名、安全委員1名、親睦委員1名を定める。委員は兼任も可とする。 | |||
2) 任期は2年とする。 | |||
3) 役員選出はクラブ会合で可決する。 | |||
12. | 会計 | 1) 期間は5月1日〜4月30日までの1年間とする。 | |
2) 会計役は会計監査役と共に、期間末に会計報告を義務とする。 | |||
13. | 行事 | 1) 草刈りは日時を事前に決め、出来るだけ参加する。 | |
2) クラブ行事・親睦会などを開催した時は出来るだけ参加する。 | |||
3) 地主への年初挨拶と借地更新は、出来るだけ参加する。 | |||
14. | 環境維持 | 1) 入場の際はゴミ袋(買い物袋でも可)を持参する。 | |
2) 空き缶やタバコの吸殻、飲食後の包装容器などのゴミは各自持ち帰る。 | |||
3) 破損した機体や部品、部品包装材料などのゴミは各自持ち帰る。 | |||
4) 飛行場内および周囲に落ちているゴミは、積極的に回収し美化に努める。 | |||
15 | その他 | 他のフライヤーや周囲、周辺住民に迷惑となる行為をされた場合、即刻飛行禁止及び 退場処分となることがあります。会員が迷惑行為を繰り返した場合は、施設管理者の 判断により退会処分となる場合があります。 |
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当会員はNPO法人 群馬ラジオコントロールスポーツ振興協会の会員とする。 | |||
皆さんで注意して事故のないよう楽しくフライト致しましょう | |||
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