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教育費で困っています。就学援助を受けたいのですが、手続きの仕方を教えてください。
 
 
 
手続き                                                                               
1ー  日常生活において、収入が少なく家計が苦しいため、学校集金を未納にする事が多いとか、家庭の状況の変化により、ある時期から収入が少なくなり生活が苦しくなってきたというような問題が起きた時、担任に話をしてみて下さい。
   又は地域の民生委員さんに相談することもできます。
  
2ー 学校の方では、民生委員さんに話をします。その後民生委員さんが、家庭訪問をしたりして、就学援助が必要かどうか、学校と話し合いながら、決めていきます。  Aの場合も同じです。
 
3ー 急な場合は、学校と民生委員さんとで話し合いを持ち、就学援助が必要かどうか検討してから、家庭訪問をする事もあります。。 
 
4ー 様々な状況を把握した上で、就学援助が必要と判断した時、申請書を学校が記入します。その後民生委員さんに、必要事項を記入、署名・捺印していただいて、  市教育委員会へ提出します。
 
5ー 市教育委員会から、この家庭には就学援助が必要と判断された時、初めて就学援助が受けられます。
     
6ー 生活状況が良い方に変化し、就学援助を受けなくとも学校納金等出来るようになった時は、中止になる事もありますし、申し出により中止する事も出来ます。
 
7ー 年度末には、次年度も就学援助が必要な家庭かどうか話し合うための会議が行われます。民生委員さん・学校・市教育委員会の方々にて、資料を基に話し合い  を行います。                                
                                                                           生活保護法                        8−3A  
 (生活扶助)                            
  第十三条  生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。     
 一 義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品             
 二 義務教育に伴って必要な通学用品                  
 三 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの
                               
○ 援助費給与対象者
  1.要保護者・・生活保護法に規定する要保護者
  2.準要保護者・要保護者に準ずる程度に困窮していると市教育委員会が認めた者
 
○ 要保護及準要保護児童認定要件
  1.要保護(生活保護法{第6条第2項})
  (1)被保護者 ・・・教育扶助を受けている者
           ・・・教育扶助以外の扶助を受けている者
  (2)保護を受けていないが、保護を必要とする状態にある者
 
  2.準要保護
    要保護に準ずる程度に困窮している者
  (1)前年度又は当該年度において、次の措置を受けた者
    a; 生活保護法基づく保護の停止・廃止
    b; 地方税法に基づく市民税等の非課税・減免
    c; 国民年金法基づく国民年金の掛金の減免
    d; 国民健康保険法に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
    e; 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給
    f; 世帯厚生貸付補助金による貸付け
  (2) 1)以外の者
    a; 保護者が日雇労働者
    b; 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
    c; 学校納付金の減免が行われている者
    d; 学校納付金の納付状態が悪い者、被服等が悪い者又は学用品等に不自由している等で保護者の生活状態がき わめて悪いと認められる者
    e; 経済的な理由による欠席日数が多い者
 
 
 
                                  8−3B
○ 援助(補助)費目及び対象となる経費
  1.学用品費等
    各費目について、保護者が児童のため購入又は負担する必要がある経費
  (1)学用品費(学習に必要とされる学用品の購入費)
  (2)通学用品費(通学用靴・雨靴・雨傘・上履き・帽子等の購入費)
  (3)新入学児童学用品費等(ランドセル・通学用品費)
  (4)修学旅行費(交通費・宿泊費・見学料・記念写真代・医療材料品代等)   
5)校外活動費(宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費等)  
2.医療費
  (1)医療費(学校において治療の指示を受けた者の医療を要する費用)
  (2)通院費(治療のため4キロ以上ある交通機関を利用する費用)
  3.学校給食費
    学校給食法(第6条第2項)に規定する費用
                                          
 民生委員さん一覧表
番号   氏 名   フリガナ   住  所    電 話 番 号 担当地区
  1 加藤 任宏 カトウ ヒデヒロ 今市 1430-50 0288−22−1998 大谷向
  2 加藤 迪 カトウ ミチオ 瀬尾 89-7 0288−22−1667 材木町
  3 安西 貞次 アンザイ テイジ 瀬尾 597 0288−21−0588 瀬尾
  4 八木澤洋子 ヤギサワ ヨウコ 瀬尾 474-1 0288−21−3292 瀬尾
  5 齋藤 稔 サイトウ ミノル 瀬尾 1861 0288−21−8408 高畑 高百
  6 宗川ヒロ子 ムネカワ ヒロコ 瀬尾 616-1・3-3-1 0288−23−0571 松原町
  7 亀山 英子 カメヤマ ヒデコ 瀬尾 406-14 0288−23−0050 サンヒルズ
  8 吉澤 利司 ヨシザワ トシジ 豊田 170 0288−22−4130 豊田
  9 赤坂 フウ アカサカ フウ 豊田 171-5 0288−21−1993 豊田
 10 福田 廣 フクダ ヒロシ 芹沼 1715-13 0288−22−2171 倉ケ崎
                                                                                     ※ なお、さらに詳しい内容、問い合わせ事項については、下記へご連絡下さい。
 




 

 今市市教育委員会 教育総務課

 п@0288−21−5181
 


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