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対処
学校にいるときにけがをした場合、保健室で手当てをします。 医療機関への受診が必要な場合、
緊急時は救急車を呼びますが、それ以外の場合は原則的には保護者に来校し

てもらい、病院へお願いします。
保障
○ 学校の教育活動中に医療費のかかるけがなどがあった場合に備えて、日本スポーツ振興センター(日本体育・学校健康センターが改名されました。)は災害共済給付の制度を行っています。
○ この制度は1年ごとの契約です。毎年度初めに加入の手続きについて保護者のみなさんにお知らせし、加入同意書を提出してもらっています。例年全員加入していただいているので、掛金は各学年の教材費から支払っています。
「学校の教育活動中」とは・・
授業中(遠足や修学旅行などの校外活動を含む)や休み時間、運動会などの学校行事、決められた通学方法、通学路での登下校なども含まれます。
手続きは・・・
@ お子さんが学校でけがをして医療費がかかった場合、担任から保護者へ「医療等の状況」と記された用紙をお渡しします。
A この用紙に病院で必要事項を記入してもらい、担任に提出してください。
B 給付金の請求は、1ヶ月ごとに行います。治療が翌月までにかかる場合は、新たに「医療等の状況」の用紙 をお渡ししますので、お申し出ください。
給付は・・・
@ 給付額はけがの程度によって決められています。
A 請求して支給されるまで、手続き上3ヶ月〜4ヶ月ほどかかります。
B 担任を通して支給されます。受領後は、「受領書」を担任に提出してください。
支給されない場合とは・・・
@ かかった医療費が請求点数500点に満たないもの(医療機関の窓口で支払った金額が1500円に満たない時)は対象となりません。
A 交通事故や内科的疾患は対象となりません。また、暴力行為等でけがをし、加害者がいる場合や自己の重大な過失でけがをした場合なども対象となりません。
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