5−3A
学校伝染病とは、学校において予防すべき伝染病として、学校保健法に定められた伝染病のことをいいます。第一種、第二種(学齢期の主要な伝染病)、第三種(第一種、第二種以外で子供のかかりやすい伝染病)の三種に分類されます。
学校伝染病にかかった場合は、学校に連絡をお願いします。医師の指示に従い、定められた出席停止の期間、家庭で安静にしていてください。第三種については、出席停止の基準はありませんが、医師の診察・指示を受け、登校の許可がでてから登校するようにしてください。医師からの証明書がでた場合は、出席停止となります。
●学校伝染病の種類
第一種
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エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ)コレラ
細菌性赤痢 ジフテリア 腸チフス及びパラチフス SARS(重症急性呼吸器症候群) |
第二種
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インフルエンザ 百日咳 麻疹(はしか) 風疹(3日ばしか) 水痘(水ぼうそう)
流行性耳下腺炎(おたふく風邪) 咽頭結膜熱(プ−ル熱) 結核 |
第三種
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腸管出血性大腸菌感染症(O−157) 流行性角結膜炎(プ−ル病) 急性出血性結膜炎 ★その他の伝染病 (溶連菌感染症・ウィルス性肝炎・手足口病・伝染性紅斑・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ 感染症 等)
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●出席停止の期間等
第一種については、治癒するまでです。子供がかかりやすい第二種の学校伝染病の出席停止の期間は、一応の目安はありますが、医師の判断に従ってください。
出席停止Q&A
医師より登校の許可がでるまではしっかり休養してください。登校の許可がでた時点で、インフルエンザであったという医師の証明書が発行された場合は、出席停止の措置をとります。学校においては、医師の証明書の発行を基準としています。医師によく確認してください。
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