5−3A
【参考資料】

 

     学校伝染病とは  


 
 学校伝染病とは、学校において予防すべき伝染病として、学校保健法に定められた伝染病のことをいいます。第一種、第二種(学齢期の主要な伝染病)、第三種(第一種、第二種以外で子供のかかりやすい伝染病)の三種に分類されます。
 学校伝染病にかかった場合は、学校に連絡をお願いします。医師の指示に従い、定められた出席停止の期間、家庭で安静にしていてください。第三種については、出席停止の基準はありませんが、医師の診察・指示を受け、登校の許可がでてから登校するようにしてください。医師からの証明書がでた場合は、出席停止となります。
 
●学校伝染病の種類

第一種
   

エボラ出血熱  クリミア・コンゴ出血熱  ペスト  マールブルグ病  ラッサ熱  急性灰白髄炎(ポリオ)コレラ   細菌性赤痢   ジフテリア   腸チフス及びパラチフス   SARS(重症急性呼吸器症候群)

第二種
 

インフルエンザ   百日咳   麻疹(はしか)   風疹(3日ばしか)  水痘(水ぼうそう)
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)   咽頭結膜熱(プ−ル熱)    結核     

第三種
   

 

腸管出血性大腸菌感染症(O−157)  流行性角結膜炎(プ−ル病)  急性出血性結膜炎  ★その他の伝染病 (溶連菌感染症・ウィルス性肝炎・手足口病・伝染性紅斑・ヘルパンギーナ・マイコプラズマ 感染症 等)
 


●出席停止の期間等
 
 第一種については、治癒するまでです。子供がかかりやすい第二種の学校伝染病の出席停止の期間は、一応の目安はありますが、医師の判断に従ってください。



      




出席停止Q&A
   
 医師より登校の許可がでるまではしっかり休養してください。登校の許可がでた時点で、インフルエンザであったという医師の証明書が発行された場合は、出席停止の措置をとります。学校においては、医師の証明書の発行を基準としています。医師によく確認してください。


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