太田宇宙の会及び天体観測室ボランティア活動実施要領

(趣旨)

第1条 太田市こども館天体観測室(以下「観測室」という。)の事業実施に

おける太田宇宙の会(以下「宇宙の会」という。)及び天体観測ボランティア

(以下「ボランティア」という。)活動における活動内容について定義する。

 (宇宙の会及び天体観測ボランティアの活動内容)

第2条 宇宙の会及びボランティアの活動範囲については、天体観測室で開催する

天体観望会等の事業及び施設の運営を含めて行い、下記のとおりの事業を行うものする。

(1) 天体観測室の運営に関すること。

(2) 一般向け天体観望会事業に関すること。

(3) 団体向け天体観望会事業に関すること。

(4) 天体教室等の天文教育の普及啓発に関する事業のこと。

(5) 天文の調査研究に関すること。

(6) 観望会等開催のための準備作業に関すること。

(7) 特異な天文現象等の観測及び記録に関すること。

(8) その他、運営上必要と認められる事項。

 (太田宇宙の会及び天体観測ボランティア活動条件)

第3条 前条の活動の内、(2)、(3)の天体観望会に関する事及び館長が必要と認めた

事業については、有償扱いとし太田市こども館ボランティア実施要項に基づき支給

するものとする。

2 太田市こども館の主催事業以外で活動したものについては、原則として無償扱い

とする。但し、有償活動か無償活動かの決定は、太田市こども館と太田宇宙の会

で協議し、決定するものとする。

3 活動が決定した時間については、責任を持って活動するものとし、事情により

活動が困難な場合は、活動予定者本人の責任において、代わりに者を捜し、交代

するものとする。

4 太田市こども館館長及び職員は、活動等について指導及び指示が出来るものとする。

 (ボランティア組織の役員)

第4条 太田市こども館天体観測ボランティアは、太田宇宙の会の管理下におくものとし、

太田宇宙の会の指示により活動するものとする。

 (太田宇宙の会事務局)

第5条 太田市こども館天体観測ボランティアの指導等のため、宇宙の会の事務局を

館内に置くものとする。

2 事務局員は、太田市こども館職員が担当し、会長及び役員を補佐し、宇宙の会及び

ボランティア活動がスムーズに行えるようにする。

 (活動の停止)

第6条 太田市こども館の天体観測及び観望会活動等において、公序良俗に反する

活動及び行為や施設を損壊させるような行為を行った者、もしくは行おうと

した者について、館長及び職員は、その活動を停止させることが出来る。

 (その他)

第7条 この定めない事項については、太田市こども館職員及び太田宇宙の会と

天体観測ボランティア三者で協議し、決定する。


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