| 平成22年度公共工事設計労務単価(基準額)[平成22年3月30日発表] |
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ア 交通誘導員の定義 |
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下表のとおり。 |
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イ 国土交通省の労務単価に対する説明事項 |
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公共工事設計労務単価は公共工事の積算に用いるためのものであり、下請契約における労務単価や建設労働者の賃金を拘束するものではない。 |
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A |
公共工事設計労務単価は、建設労働者の所定労働時間内8時間当たりの労働者がもらえる賃金として設定したもので、下請企業の現場管理費、及び一般管理費等は含まれていない。
したがって、公共工事設計労務単価を契約の見積もり等の参考資料とするに際しては、これらを適正に考慮する必要がある。 |
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ウ 群馬県の公共工事設計労務単価 |
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| 交通誘導員 |
定義 ・ 作業内容 |
労務単価 |
交通誘導員
A |
警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員または二級検定合格警備員 |
8,500円 |
交通誘導員
B |
警備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの |
8,000円 |
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| 設計労務単価による警備料金の試算例 (労務単価49%欄に任意の料金を入れれば自動計算します) |
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(注)警備料金の数字は百円単位としたため、四捨五入の関係で構成比の合計とは合いません。 |