1 | サービス提供会員傷害保険 |
まかせて会員が、ファミリー・サポート・センターの斡旋による保育サービスの提供中や、保育サービスを提供するための自宅と保育を受ける子ども宅や 保育所等の往復途上〔自宅と通常の経路〕において傷害を被った時に補償するものです。 【補償例】 |
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2 | 賠償責任保険 |
まかせて会員が、センターの調整による援助活動の提供中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で第三者(依頼会員の子どもを含む他人)の 身体又は財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金等を補償する。 【補償例】 まかせて会員の不注意でお湯がこぼれ、子どもにやけどをさせてしまった まかせて会員が提供(調理)した食事やミルクが原因で子どもが食中毒を起こしたり、やけどを負った |
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3 | 依頼子供傷害保険 |
おねがい会員の子どもが、センターの調整による援助活動を受けている間に事故によって傷害を被った場合、まかせて会員の過失の有無にかかわらず保障する。 【補償例】 子どもが階段から落ち、けがをした *まかせて会員が、自動車を運転して預かった子どもを送迎中に、まかせて会員のミスで自動車で、自動車事故を起こし 自分もけがをし、子どもにもけがをさせた場合、サービス提供会員傷害保険と依頼子供傷害保険は適用されますが、 賠償責任保険は適用されません。(自動車による賠償事故については、その自動車の加入している自動車保険で対応することになります) *センターを通さないで行われた援助活動は、ファミリー・サポート・センターによる活動には該当しませんので、事故が生じても ファミリー・サポート・センター保障保険の対象にはなりません。 *おねがい会員とまかせて会員が親族関係にある場合は、たとえ別居であっても、その援助活動は親族間の扶助であり たまたま両者が会員であっても、それは会員としての援助活動とはいえないので、事故が生じてもファミリー・サポート・センター補償保険の対象にはなりません。 *傷害保険の対象とならない主な例 けがでないもの(病気、靴ずれ、細菌性およびウィルス性食中毒、日射病等) むちうち症や腰痛などで、他覚症状がないもの 故意、けんか等によるもの |
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